JPTEC中部規約

第1章 総則
 (名称等)
第1条 本会は、「JPTEC中部」と称する。
2 本会が業務を実施する区域は、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域とする。

第2条 (削除)

 (目的)
第3条 本会は、我が国の病院前救護における救急隊員等の観察・処置能力の向上を通じ、外傷患者の救命率の向上と早期社会復帰に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、一般社団法人JPTEC協議会(以下「協議会」という。)と提携し、次の事業を行う。
(1)研修会の開催
(2)講演会の開催、出版物の発行、インターネットを利用した情報提供等による普及啓発活動
(3)会員相互及び関連組織との連絡及び提携
(4)国内外の関係団体との交流・協力活動
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 (コースの開催等)
第4条 本会は、協議会との協定に基づき、前条第1号の研修会として、第1条第2項の区域に住所又は勤務先の所在地を有する者を主たる対象に、次に掲げる研修会(次章及び第5章において「コース」という。)を開催する。
(1)JPTECプロバイダーコース
(2)JPTECプロバイダー更新コース
(3)JPTECインストラクターコース
(4)JPTECミニコース
(5)JPTECファーストレスポンダーコース

第2章 会員

第5条 本会の推薦に基づいて協議会によりJPTECインストラクターの登録を受けた者は、同時に本会の会員となる。
2 会員は、本会のコースにおいて、指導を担当する。
3 会員は、届け出ていつでも退会することができる。この場合において、会員は、協議会に対しても、その定めるところにより退会の届出をしなければならない。
4 協議会によりJPTECインストラクターの登録を取り消された者は、同時に本会の会員の地位を失う。当該登録の有効期間が更新されずに途過したときも、同様とする。
5 代表は、会員にJPTECインストラクターとしてふさわしくない非行があると認めるときは、幹事会の決定を経て、協議会に対し当該会員の除名を求めることができる。

第3章 役員等

 (役員)
第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置き、当該役員の人数は当該各号に定めるところによる。
(1)代表 1人
(2)副代表 3人
(3)監事 1人
(4)幹事 18人
(5)世話人 県ごとに定める。県ごとの世話人の人数の上限はその県に所属するインストラクター数を5で除した値を小数点で切り上げた値に2を加えた値の人数とする。
(6)事務局長 1人
(7)事務局長補佐 1人
2 代表及び副代表は、世話人会で選出する。
3 監事は、代表が、世話人以外の会員のうちから、世話人会の同意を得て委嘱する。
4 幹事は、代表が、世話人のうちから、世話人会の同意を得て委嘱する。
5 世話人は、代表が、会員のうちから、世話人会の同意を得て委嘱する。
6 事務局長は、代表が、世話人のうちから、指名する。
7 事務局長補佐は、事務局長が、会員のうちから、指名する。
8 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の補充として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 代表は、役員にふさわしくない非行があると認めるときは、世話人会の決定を経て、当該役員を解任することができる。

 (職務)
第7条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、あらかじめ代表が定めた順序によりその職務を代行する。
3 監事は、決算を審査し、並びに他の役員の業務の執行状況及び本会の財産の状況を監査する。
4 幹事は、幹事会の決定に基づき、幹事会の業務を分担する。
5 世話人は、世話人会の決定に基づき、本会の業務を分担する。
6 事務局長は、命を受け、本会の事務を掌理する。
7 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。

 (評議員)
第8条 評議員は、代表が、本会の業務に関し知識又は経験を有する者及び業務に関し実績を有する関係団体からの推薦者のうちから、世話人会の同意を得て委嘱する。
2 評議員の人数は、3人以上10人以内とする。
3 第6条第8項の規定は、評議員の任期について準用する。
4 評議員は、評議員会を構成する。
5 代表は、評議員に評議員としてふさわしくない非行があると認めるときは、世話人会の決定を経て、当該評議員を解任することができる。

 (相談役)
第8条の2 相談役は、代表が、協議会名誉会員のうち本会が業務を実施する地域に居住又は勤務する者のうちから、幹事会の同意を得て委嘱する。
2 相談役は、本会のために著しい貢献をしたと認められ、年齢が前年度3月末日で60歳を超え、次の各号の条件のいずれかを満たす者から委嘱する。
(1)代表あるいは副代表に在職した者
(2)幹事に10年以上在職した者
(3)世話人に通算15年以上在職した者
(4)事務局長に通算10年以上在職した者
(5)その他幹事会が認めた者
3 相談役が協議会名誉会員の資格を喪失した場合は、その役職を喪失する。
4 相談役は、幹事会に出席し、本会の運営について意見を述べることができる。
5 代表は、相談役が、相談役としてふさわしくない非行があると認めるときは、幹事会の決定を経て、当該相談役を解任することができる。

 (顧問)
第8条の3 顧問は、代表が、本会の会員であった者のうちから、幹事会の同意を得て委嘱する。
2 顧問は、本会のために貢献をしたと認められ、年齢が前年度3月末日で60歳を超え、次の各号の条件のいずれかを満たす者から委嘱する。
(1)代表あるいは副代表に在職した者
(2)幹事に5年以上在職した者
(3)世話人に通算10年以上在職した者
(4)事務局長に通算5年以上在職した者
(5)事務局長補佐に通算5年以上在職した者
(6)その他幹事会が認めた者
3 顧問は、幹事会に出席し、本会の運営について意見を述べることができる。
4 代表は、顧問が、顧問としてふさわしくない非行があると認めるときは、幹事会の決定を経て、当該顧問を解任することができる。

 (報酬)
第9条 役員は、無報酬とする。
2 相談役および顧問は無報酬とする。

第4章 議決機関等

 (世話人会)
第10条 世話人会は、この規約で定める事項を審議し、決定する。
2 世話人会は、世話人をもって構成する。監事および事務局長補佐は、世話人会に出席することができる。
3 世話人会の議長は、代表が務める。
4 世話人会は、代表が、毎事業年度定期に招集する。
5 世話人の数の3分の1以上の世話人が、世話人会の目的たる事項及び招集理由を示した書面を代表に提出して、世話人会の招集を請求したときは、代表は、世話人会を招集しなければならない。
6 世話人会は、過半数の世話人が出席しなければ、開くことができない。この場合において、世話人会に欠席する世話人があらかじめ代表に委任状を提出したときは、その世話人は出席したものとみなす。
7 世話人会の議事は、出席した世話人の過半数の賛成により決する。

(県世話人会)
第10条の2 自県で開催するコースの認証及びインストラクターの推薦を行うため、県に県世話人会を設置する。

 (幹事会)
第11条 幹事会は、本会の運営及び業務に係るすべての重要事項を審議し、決定する。
2 幹事会は、代表、副代表、幹事及び事務局長をもって構成する。監事および事務局長補佐は、幹事会に出席することができる。
3 幹事会の議長は、代表が務める。
4 幹事会は、代表が、随時招集する。ただし、議案を示して、持ち回りで審議することを妨げない。
5 幹事会の構成員の数の3分の1以上の者が、幹事会の目的たる事項及び招集理由を示した書面を代表に提出して、幹事会の招集を請求したときは、代表は、幹事会を招集しなければならない。
6 幹事会は、過半数の構成員が出席しなければ、開くことができない。
7 幹事会の議事は、出席した構成員の過半数の賛成により決する。

 (評議員会)
第12条 評議員会は、本会の運営及び業務に関し、代表の諮問に応じ、代表に対し、意見を具申する。
2 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
3 評議員会は、代表が、必要に応じ、幹事会の決定を経て、招集する。
4 評議員以外の役員は、評議員会に出席することができる。
5 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数の賛成により決する。

 (事務局)
第13条 本会の業務を実施するため、本会に、事務局を置く。
2 (削除)

第5章 業務

(コースの基準)
第14条 本会のコースは、協議会が定める基準に基づいて実施する。

 (JPTECプロバイダーの登録等)
第15条 本会は、JPTECプロバイダーコースを修了し、協議会が定める所定の基準を満たして認定された者をJPTECプロバイダーとして、事務局に備え置く名簿に登録する。
2 (削除)
3 前2項の登録の有効期間及び更新については、協議会が定めるところによる。
4 本会は、JPTECプロバイダーの認定を受けた者に対し、別に定めるところにより、認定証を交付する。

 (JPTECインストラクターの推薦等)
第16条 本会は、JPTEC協議会定款施行規則第7条第1項に定める受講資格を有する者がJPTECインストラクターコースを修了したときは、JPTECプレインストラクターとして事務局に備え置く名簿に登録する。この場合において、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者が、その有効期間中コースにおいて指導を担当したときは、当該コースの開催日を基準として登録を更新する。
2 前項の登録の有効期間及び更新については、協議会が定めるところによる。
3 本会は、JPTECプレインストラクターの登録を受けている者が当該登録の有効期間中JPTECプロバイダーコースにおいて指導を担当した場合において、その指導能力を評価し、良好と認めるときは、協議会に対し、JPTECインストラクターとして推薦する。
4 本会は、協議会によりJPTECインストラクターの登録を受けている者の当該登録の更新に際し、その者が当該登録の有効期間中コースにおいて2回以上指導を担当したときは、協議会が定めるところにより、協議会に対し、JPTECインストラクターとして再推薦する。

 (手数料)
第17条 本会は、コースの実施に関し、次に掲げる所定の手数料を収受する。
(1)JPTECプロバイダーコース受講手数料
(2)JPTECインストラクターコース受講手数料
(3)(削除)
(4)JPTECプロバイダー登録更新手数料
(5)JPTECプロバイダー認定証再交付手数料
(6)JPTECミニコース受講手数料
(7)JPTECファーストレスポンダーコース受講手数料

第6章 会計

 (事業計画及び予算)
第18条 代表は、毎事業年度、幹事会の決定を経て、事業計画及び予算を作成し、世話人会に報告しなければならない。
2 事業年度開始後やむを得ない事情により事業計画を変更し、又は予算を補正しなければならないときは、代表は、幹事会の決定を経て、事業計画を変更し、又は予算を補正することができる。
3 代表は、毎事業年度終了後決算報告書を作成し、幹事会の決定を経て、世話人会に報告しなければならない。

 (財務)
第19条 本会の財産は、幹事会の決定に基づき、代表が管理する。
2 事務局長は、代表の命を受け、金銭出納簿、備品台帳、預金通帳その他の会計に関する帳簿及び帳票を整備しなければならない。本会に備える会計帳簿は、電磁的方法により記録することができる。
3 本会の支出は、予算の範囲内において、代表の決裁を得て、事務局長が行う。
4 事務局長は、本会に属する現金が紛失し、又は財産が減損したときは、直ちに代表に報告し、指示を受けなければならない。
5 代表は、翌会計年度以降における債務負担を内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ幹事会の決定を経なければならない。

 (事業年度)
第20条 本会の事業年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。

第7章 改正

第21条 この規約の改正は、幹事会の決定による。

附 則
1 この規約は、平成19年9月11日から施行する。
2 この規約の施行に伴い、JPTEC協議会東海・甲信支部及びJPTEC協議会北陸支部は、解散する。

附 則
1 この規約は、平成23年5月31日から施行する。

附 則
1 この規約は、平成27年9月1日から施行する。

附 則
1 この規約は、平成28年7月11日から施行する。

附 則
1 この規約は、令和5年2月8日から施行する。

JPTEC協議会のコースの実施に関する協定

一般社団法人JPTEC協議会(以下「甲」という。)とJPTEC中部(以下「乙」という。)は、一般社団法人JPTEC協議会定款第4条に定める研修会(以下「コース」と総称する。)の実施に関し、次のとおり協定する。

(委任)
第1条 甲は、コースの実施に当たって乙が甲の定款、規則その他の規程を遵守することを条件として、乙に甲のコースの実施を委任する。
2 乙は、コースの実施に当たって甲の定款、規則その他の規程を遵守し、誠実にコースを実施しなければならない。

 (実施計画)
第2条 乙は、甲の定めるところにより、毎事業年度、コースの実施計画書を作成し、前事業年度末までに甲に届け出なければならない。
2 甲は、前項の実施計画に関し、調整が必要であると認めるときは、乙に対して所要の調整を求めることができる。

 (実施報告)
第3条 乙は、甲の定めるところにより、毎事業年度、コースの実施報告書を作成し、翌事業年度当初に甲に届け出なければならない。

 (指導および助言)
第4条 甲は、乙のコースの実施に当たって、乙に対し、技術的な指導または助言を行うことができる。
2 乙は、コースの実施に当たって、甲に対し、技術的な指導または助言を求めることができる。

 (手数料)
第5条 規則第11条の規定により乙が収受できる手数料の額は、それぞれ2,000円とする。

 (雑則)
第6条 この協定書に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠実に処理するものとする。

 (有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定の締結日の属する事業年度末までとする。ただし、事業年度末までに甲乙双方からこの協定の解約または改定の申出がないときは、自動的に翌事業年度末まで延長する。
2 前項の規定にかかわらず、乙が甲により指定地域組織の指定を取り消されたときは、この協定は、解約されたものとみなす。

 この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙各自押印の上、各1通保存する。

平成28年6月30日

(甲)
東京都中野区中野二丁目2番3号
JPTEC協議会
代表理事 益子 邦洋 (印)


(乙)
愛知県愛知郡長久手町大字岩作宇雁又21
JPTEC中部
代 表 中川 隆 (印)


覚 書

JPTEC協議会 (以下甲という) と、JPTEC中部 (以下乙という) とは、甲乙間の平成28年6月30日付「指定地域組織協定書」(以下「本契約」という。)に付随して、以下のとおり合意する。

1.甲と乙との本契約第6条に基づき、乙が収受できる手数料について、次のとおりとする。
(1)規則第11条の規定で定めるところの手数料のうち、「(6)JPTECミニコース受講手数料」および「(7)JPTECファーストレスポンダーコース受講手数料」について,乙はこれを収受しないこと。
(2)前項以外の手数料については、乙の責任において収受できるものとする。
2.本覚書の修正、変更については、甲乙両当事者の協議によるものとする。
3.本覚書の有効期限は1年間とし、期限の3ヶ月前までに甲乙いずれかから中止の申し出がない場合には自動更新する。

本合意の成立を証するため、甲乙記名押印のうえ本書2通を作成し、各1通を保有する。

平成28年6月30日

甲 東京都中野区中野二丁目2番3号
JPTEC協議会
代表理事 益子 邦洋 (印)

乙 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21
JPTEC中部
代表 中川 隆 (印)

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