インストラクター登録の更新不履行における再登録制度

インストラクター登録の更新不履行における再登録制度について
(連絡調整委員会議案141216号,2014年12月31日決定事項)

対象:以下の1)かつ2)を満たす者
1)JPTEC インストラクター資格の更新不履行後、1 年以内の者
2)JPTEC インストラクター登録期間中に2 回以上指導を担当した者
方法:指定地域組織事務局へ書面を提出する。(JPTEC中部の申請先はこちらから)
有効期限:再登録後の資格の有効期限は、失効日より2 年とする。
費用:申請者は認定証再交付と同額の事務手数料(2,000 円)を納入する。
その他:指定地域組織世話人の有資格者は、同資格も同時に再登録される。

申請後のインストラクター資格の有効期限など
例) 2014.10.31にインストラクター資格を失効した方のインストラクター資格は、申請の時期に関係なく以下のとおりとなります。
申請後のインストラクター資格 2014.11.1〜2016.10.31
申請後のインストラクター資格有効期間内に、2回以上の指導がなければ次回のインストラクター資格の更新申請ができません。
また、申請には2年分の会費(2,000円)とは別に、事務手数料(2,000円)が必要となります。

JPTECコースに参加するスタッフには報酬があるのか?

JPTECコースに参加するインストラクター、スタッフおよび世話人などは、JPTEC協議会およびJPTEC中部から報酬が支払われることはありません。

JPTECコースの受講料はいくら?

JPTEC中部では、JPTECコースの受講料を一律に‘いくら‘というように決めておりません。各コースの受講料については、そのコースのコース運営担当者にお尋ねください。

JPTECコースを開催するには、会場の借り上げ費用、受講者とスタッフの保険、スタッフの交通費と昼食代、コースで使用する消耗品の購入費、コースで使用する資器材の維持費(例えば、バックボードやヘルメット)と受講手数料(ひとり2000円 「 JPTEC協議会のコースの実施に関する協定 第6条」)が必要となります( インストラクターコースの場合にはインストラクターマニュアルが受講料に含まれる場合があります。)。
これらを合算して、受講する人数で按分した金額がJPTECコースの受講料となります。
ただし、地域によってはメディカルコントロール協議会が定める分担金などが受講料に含まれる場合があります。
JPTECコースの受講料はそのコースで全額使用し、仮に余剰金があった場合には受講者に返金することを行っています。
JPTECコース終了後には、コース運営担当者からスタッフおよび受講者へ会計報告を行うことを徹底しております。

JPTECインストラクターには更新申請が必要

JPTECインストラクターは一般財団法人JPTEC協議会の会員となります。会員の期間はインストラクター認定証に記載された日から2年間です。会費は年1000円で2年間で2000円です。JPTECインストラクターの更新申請は、”私は会員としての地位を継続する”という意思表示です。
JPTEC Webシステムでの資格有効期限は、プログラムが過去2年間のコース指導履歴を自動的にチェックして、資格有効期限を自動的に更新するだけですので、ご自身の資格有効期間が延長されているからといいってJPTEC協議会の会員としての地位が延長されたわけではありません。

JPTECインストラクターの資格更新には更新申請が必須です。JPTEC中部の更新申請はwebシステムから行ってください。

JPTECインストラクターの更新のための申請期間を設けています。更新のための申請期間はインストラクター認定証の資格有効期限日の月の初めから翌月の末日までです。

旧JPTEC世話人会(現在の連絡調整会議)2005年6月1日申し合わせ事項:
【JPTECインストラクター資格更新申請手続きについて】
1)協議会として対応すべきこと(全支部共通の対応)
 ・更新基準
JPTEC協議会が認定する各コースにおいて2年に2回以上
指導経験を有すること(JPTEC協議会規則細則第4条参照)
 ・申請期間
資格有効期限日(※)の当月初めから翌月末までの間(有効期限日の前後2ヶ月間)
 ・申請期間外の手続きは受理しない
 ・認定番号は従前の番号とする
 ・事務手数料は「2,000円」とする

資格喪失に関する特例

JPTEC資格が延長される特例があります。
この制度は資格の有効期間中に、
1. 天災地変の事由により当該コースが開催されなかった場合又は当該コースが途中で中止となった場合
2.妊娠、出産又は育児のためにコースに参加できなかった場合
3.病気療養のためコースに参加できなかった場合
4.留学または長期海外出張のためコースに参加できなかった場合
5.コース参加の消防吏員が救急救命士の受験資格を得るために救急救命士養成所へ出向した場合
6.コース参加の消防吏員が気象警報などで本務に戻らなければならなかった場合

その事由が消滅した日から6ヶ月、JPTEC資格を延長する特例です。

事由が消滅した日からの資格延長ですので、例えば台風などでコースが中止になった時点で、資格有効期間の残りが6ヶ月ある場合には資格延長措置は認められませんが、資格有効期間が2ヶ月の場合には、中止になったコースの日から6ヶ月の資格延長が認められますので、資格有効期間は4ヶ月延長されます。
つまり、コースに参加できるようになってから6ヶ月間でご自身の資格の更新要件を満たすようにしてください、という特例です。

JPTEC プレインストラクター資格を維持するためには

JPTECプレインストラクターの資格を維持するためには、
1 プロバイダー資格を維持すること
2 インストラクターコースを受講してから1年以内にプロバイダーコースで指導を行うこと
3 プロバイダーコースで指導を行ってから1年以内にプロバイダーコースで指導を行うこと
が必要です。
つまりプレインストラクターの資格はインストラクターコースを受講してから1年間有効で、その間にプロバイダーコースで指導を行うとコース参加日から1年プレインストラクター資格が延長されます。

プレインストラクターは1年で1回コースで指導すれば資格が延長される、と考えていると資格を喪失してしまう場合がありますのでご注意を。 
インストラクターコースで指導を行ってもプレインストラクター資格が延長されませんのでご注意を。

JPTEC プロバイダー資格を維持するためには

JPTECプロバイダーの資格は受講日から3年後の月末まで有効です。JPTECプロバイダー資格を維持するためには有効期限が切れる前にプロバイダーコースか更新コースを受講することが必要です。
有効期限が切れる前にプロバイダーコースを受講された場合には、その受講日から3年後の月末まで有効期間が延長されます。一方、更新コースを受講した場合には、ちょっとした特例があります。

前回プロバイダーコース/更新コースを受講してから2年以上経過して更新コースを受講した場合には、前回のプロバイダー資格の有効期間の満了日から3年間有効期間が延長されます。