JPTEC中部幹事会議決事項

2007年9月16日作成
2007年9月23日更新
2009年5月1日更新
2011年8月21日更新
2016年6月22日更新
2023年2月9日更新

1 【議題070810-1】議決機関での議決の方法について(2007年8月19日議決)
      1) 議決をメーリングリストで行う場合において、出席者はメーリングリストに登録された者を全て出席とみなす。
      2) 議決において賛否が同数の場合、代表の決するところによる。

2 【議題070826-1】規約第1条関連(2007年9月11日議決)
       本会は、「JPTEC中部」と称する。

3 【議題070826-2】第2条関連 事務局の位置(2007年9月11日議決)
      本会の事務所は、愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21 愛知医科大学附属病院高度救命救急センター内に置く。

4 【議題070826-3】第6条第5項第1号関連 世話人の人数(2007年9月11日議決)
      世話人の人数は県ごとに定める。県ごとの世話人の人数の上限はその県に所属するインストラクター数を5で除した値を小数点で切り上げた値に2を加えた値の人数とする。

5 【議題070826-4】第8条第2項関連 評議員の人数(2007年9月11日議決)
      評議員の人数は、3人以上10人以内とする。

6 【議題070826-5】インストラクターコース受講手数料の徴収について(2007年9月11日議決)
     インストラクターコース受講手数料については、2000円を徴収しJPTEC中部の歳入とする。
       【議題140712-1】インストラクターコース受講手数料の徴収について(2014年7月27日議決)
     インストラクターコース受講手数料については、当面の間、徴収しない。

7 削除

8 【議題070826-7】インストラクターの認定について(2007年9月11日議決)
     1 インストラクター推薦にかかるプレインストラクターの評価について
        (1) インストラクター推薦にはスキルステーション及び実技試験での評価を必要とする。
        (2) 評価は世話人がプレインストラクター評価表【ブリーフケースにアップしてあります】を用いて行う。
        (3) プレインストラクター評価表は世話人の責任で管理または廃棄する。
        (4) インストラクター推薦にはJPTECコースの参加回数は問わないが、JPTECコースで十分に指導することができる知識・技術及び指導技法を有していなければならない。
        (5) プレインストラクターの評価はJPTECプロバイダーコースにおいて行う。
     2 コースにおけるプレインストラクターの評価について
        (1) プレインストラクターは世話人による評価を希望する場合は、コース開催前にその旨を世話人及びコース運営責任者に申し出なければならない。
        (2) コース世話人は、コースのリソースを考慮して評価を行うプレインストラクターを決定し、コース開催前までに本人あて通知しなければならない。
        (3) 世話人はコース終了後、評価を受けたプレインストラクターに評価結果を通知しなければならない。
     3 事務処理について
        (1) インストラクター推薦にあたっては、あらかじめ被推薦人の同意を必要とする。
        (2) 各コースに参加した世話人の代表者はプレインストラクターをインストラクターとして推薦する場合は、別に定めるインストラクター推薦様式により電子メールで各県幹事に報告し、各県幹事が取りまとめて事務局長あてに推薦申請する。
        (3) インストラクター推薦には、2名以上の世話人の推薦を必要とし、うち1名は被推薦人が所属する県の世話人でなければならない。
    4 インストラクター認定事務の流れ
       (1) 世話人会でインストラクター認定の議決を受けた時は、事務局長は本部事務局から認定番号の発行を受け、データベースを更新する。
       (2) 事務局長は認定を受けたインストラクターのデータを本部事務局に送付する。
       (3) 認定されたインストラクターは本部事務局から指示のあった口座に認定手数料等を振り込む。

9 【代表決定事項】規約第7条2項関係 副代表の代理順序(2007年9月11日決定 2012年5月1日副代表交代  2022年6月1日副代表交代)
     JPTEC中部規約第6条第2項に定める副代表の代行順序は、
    1 吉田    隆浩 岐阜大学
    2 岩瀬 史明 山梨県立中央病院
    3 小倉 憲一 富山県立中央病院
    とする。

10 【議題070912-1】世話人の選任について(2007年9月23日議決)
          2004年3月17日本部世話人会通達「支部世話人の選任について」に定める他、必要な事項を定める。
    1 世話人の推薦には、被推薦人が所属する県の過半の世話人の同意を必要とする。
    2 推薦人の内、1名は代表、副代表、幹事のいずれかであること。

11 【議題070912-2】インストラクター更新申請様式について(2007年9月23日議決、2009年4月世話人会承認事項)
      インストラクター更新申請の様式については、JPTEC協議会の定める様式によらずJPTEC中部ホームページの申請フォームにて更新申請を行う。

12 【議題070912-3】事務局長及び各県事務担当者の事務経費について(2007年9月23日議決)
     事務処理にかかる電話などの通信料及び電気代等として事務局長は月5000円、各県事務担当者は月3000円を半期ごとに支払う。

13 【議題070912-4】各県事務担当者の事務処理について(2007年9月23日議決)
     1 事務担当者の事務は、次のとおりとする。
        (1) 担当県におけるプロバイダーコースにおける認定証・修了証の発行
        (2) 担当県におけるインストラクターコースにおける修了証の発行
        (3) 担当県のプロバイダー認定証の再発行
        (4) 担当県におけるJPTEC各コースに必要な書類作成の指導
        (5) (1)、(2)及び(3)に必要な会計、財産の管理
        (6) その他事務局長が必要と認めた事項
    2 上記事務を処理するため県単位に銀行口座を開設するものとする。
    3 各県事務担当者は10万円以上の財産を取得する場合は、あらかじめ事務局長に申し出なければならない。
    4 各県事務担当者は配分された予算を他の事項に流用する場合は事務局長の許可を必要とする。
    5 事務局長は各県事務担当者の会計を監査することができる。
    6 各県事務担当者は事務局長から会計の報告の要請を受けた場合には、事務局長が定めた様式に従った会計報告及び領収書等必要書類の提出をしなければならない。

14 【議題070912-5】JPTEC中部ホームページ運営経費について(2007年9月23日議決)
     ホームページの運営経費として、サーバーレンタル料の実費を半期ごとに支払う。

15 【議題090827-1】コースの認定の委任および県単位でのコースの認定について(2009年9月11日議決)
     1 【議題070826-6】コースの認定について(2007年9月11日議決)を廃止する。
     2 JPTEC協議会規程に定めるコースの認定について以下のとおり定める。
     3 コースはそのコースが開催される県の世話人が審議し、コースの要件を満たしており、当該県の世話人の3分の2以上が賛同したとき認定される。
     4 コース開催申請は、コース開催予定日の6週間前までに、コース運営担当者がコース開催申請書をコース開催県の救命士幹事あてに提出する。
     5 コース開催申請を受理した救命士幹事は、コース開催要件を満たしていないと認める時は、コース運営担当者にその旨通知する。
     6 コース開催申請を受理した救命士幹事は、コース開催要件を満たしていると認める時は、コースの認定について県の世話人に審議を依頼する。
     7 コースの認定は、コースの開催要件を満たし、かつ当該県の世話人の3分の2以上の賛同を必要とする。
     8 コースの認定は、当該県またはJPTEC中部におけるコースやJPTEC関連のセミナー、学会、メディカルコントロール協議会の行事などを考慮し、コース開催要件を満たしていたとしてもコースの認定を行わないこともあり得る。
     9 救命士幹事は、コースが認定された場合は、コース運営担当者に通知し、コース開催申請書を事務局長に送付するとともに、JPTEC中部世話人会に「JPTEC中部世話人会投稿用フォーム」を用い報告を行う。
    10 コース開催申請書を受領した事務局長は、JPTEC中部ホームページに当該コースの公告を行う。

16 【議題110802-1】JPTEC Webシステムの事務局・地域事務局長権限の付与について (2011年8月17日議決)
    この決定事項は、JPTEC協議会が運営するWeb会員情報管理システム(以下「Webシステム」という。)の情報を適正に管理することを目的とする。
    第1 Webシステムの事務局権限および地域事務局長権限は、以下のとおり付与する。
             事務局長および事務局長補佐 事務局権限および地域事務局長権限
             県事務担当者 地域事務局長権限
    第2 Webシステムの事務局権限および地域事務局長権限を付与された者は、【連絡調整委員会議案101025号】に定める宣誓書を代表あて提出しなければならない。
    第3 幹事は県事務担当者が不在または事故があり、県事務担当者の代理者にWebシステムの操作を行わせる場合には、別紙1「Webシステム事務局・地域事務局長権限付与申請書」により、代表あて申請しなければならない。
    第4 代表は第3の規定に基づき申請があった場合は、権限の付与期間を明らかにした上で当該権限を付与することができる。
    第5 代表はWebシステムの大規模なデータ修正、確認作業が必要な場合は、第1の規定によらず、JPTEC中部に所属するインストラクターを指名して事務局権限または地域事務局長権限を付与することができる。
    第6 代表は事務局権限または地域事務局長権限を付与した者がユーザー情報を不正に改ざんしたと認める場合には、JPTEC協議会理事あてにJPTEC協議会定款第5条第5項の規定する除名を具申することができる。
    第7 幹事はWebシステムのデータ中、JPTEC情報(地域)のデータの訂正が必要な場合には、別紙2「Webシステムデータ修正依頼」により、代表あて申請しなければならない。
    第8 代表は第7により申請があった場合に、申請内容を審査した上でデータの訂正を行うことができる。
    第9 その他この決定事項に必要な事項は事務局長が定める。
(別紙1、別紙2は省略)

17 【議題2301-24】インストラクターの認定について(2023年2月8日議決)
1 【議題070826-7】インストラクターの認定について(2007年9月11日議決)を廃止する。
2 JPTEC協議会規程に定めるインストラクターの推薦について以下のとおり定める。
3 インストラクター推薦にかかるプレインストラクターの評価について
 (1) プレインストラクターの評価はJPTECプロバイダーコースにおいて行う。
 (2) インストラクター推薦のための評価は、住居する県又は主に活動する県で評価を受ける。
 (3) インストラクター推薦にはスキルステーション及び実技試験での評価を必要とする。
 (4) 評価は世話人がプレインストラクター評価表(JPTECインストラクター管理システム教材管理に保管)を用いて行う。
 (5) プレインストラクター評価表は世話人の責任で管理または廃棄する。
 (6) インストラクター推薦にはJPTECコースの参加回数は問わないが、JPTECコースで十分に指導することができる知識・技術及び指導技法を有していなければならない。
4 コースにおけるプレインストラクターの評価について
 (1) プレインストラクターは世話人による評価を希望する場合は、コース開催前にその旨を世話人及びコース運営責任者に申し出なければならない。
 (2) コース世話人は、コースのリソースを考慮して評価を行うプレインストラクターを決定し、コース開催前までに本人あて通知しなければならない。
 (3) 世話人はコース終了後、評価を受けたプレインストラクターに評価結果を通知しなければならない。
5 事務処理について
 (1) インストラクター推薦には、被推薦人の同意を必要とする。
 (2) コースに参加した世話人の代表者はプレインストラクターをインストラクターとして推薦する場合、別に定めるインストラクター推薦様式により電子メールで該当県救急救命士幹事に報告し、該当県世話人会で審議された後に事務局長あてに推薦申請する。
 (3) インストラクター推薦には、2名以上の世話人の推薦を必要とし、うち1名は被推薦人が所属する県の世話人でなければならない。
 (4) 推薦を受けた各県救急救命士幹事は該当県世話会で審議し、インストラクターの推薦要件を満たしており、当該県の世話人の3分の2以上が賛同したとき認定される。
 (5) インストラクター推薦申請を受理した救急救命士幹事は、インストラクターの推薦要件を満たしていないと認める時は、各コースに参加した世話人の代表者にその旨通知する。
 (6) インストラクター推薦申請を受理した救急救命士幹事は、インストラクターの推薦要件を満たしていると認める時は、インストラクターの認定について該当県世話人会で審議を諮る。
 (7) インストラクターの認定は、インストラクターの認定要件を満たし、かつ当該県の世話人の3分の2以上の賛同を必要とする。
 (8) 該当県救急救命士幹事は、インストラクターが認定された場合は、インストラクター推薦様式を添えて審議結果を電子メールで事務局長に報告を行う。
 (9) インストラクター推薦様式を受領した事務局長は、内容を精査し本部事務局にJPTECインストラクターとして推薦する。
 (10) 事務局長はJPTEC中部のインストラクター及びプレインストラクターに通知する。
6 インストラクター認定事務の流れ
 (1) 各県世話人会でインストラクター認定の議決を受けた時は、事務局長はJPTECインストラクター管理システムを更新する。
 (2) 事務局長は認定を受けたインストラクターのデータを本部事務局に送付する。
 (3) 認定されたインストラクターはJPTECインストラクター管理システムからJPTEC協議会入会金及び会費を納入する。